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確定申告 ~ マッサージと医療費控除 ~


平成26年分の所得税確定申告が始まっています。

確定申告とは、前年1年間の所得を確定させて、自分で税金を計算して申告することです。毎年3月15日が申告期限となっていますが、該当日が土日祝日の場合は翌日以降の平日となりますので、今年(平成26年分)は3月16日(月)が申告期限になります。

給与や年金の収入で暮らしていて、確定申告をする必要がない方でも、医療費控除で所得税の還付を受けるために確定申告をする方が多いです(医療費控除については、こちらの税ブログをご参照下さい)。

医療費控除に関して、次のような質問がありました。

マッサージ

Q. 定期的に利用しているマッサージの費用って、医療費控除できますか?

 

マッサージの費用が医療費に該当するかどうか、規定を見てみましょう。

<医療費の範囲>(所得税法施行令207条 一部抜粋)

次に掲げるものの対価のうち、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

  1. (1) 医師又は歯科医師による診療又は治療
  2. (2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  3. (3) 病院等へ収容されるための人的役務の提供
  4. (4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  5. (5) 保健師等による療養上の世話
  6. (6) 助産師による分べんの介助

 

上記のように、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師等による施術は医療費の範囲に含まれると理解できます。国税庁は「治療のためのマッサージ費用は医療費控除の対象になるが、健康維持を目的としたものは対象にならない」と回答しています(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/06.htm)。  

 

マッサージの費用について医療費控除を受けられるかどうか、判断のポイントは下記の通りです。

◆利用しているマッサージ店が、あん摩マッサージ指圧師等による施術を行っているか。

◆リラクゼーションや健康維持を目的としたものでないか。

判断に迷う場合は、どうぞ税理士にご相談下さい。

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