下田土産にとっても美味しい即席のおみそ汁(粉末タイプ)を頂きました。お礼を兼ねて何か税ブロクを…ということで、今回は軽減税率について書きたいと思います(みそ汁からのこの連想、なんでも題材にします)。
◆消費税10%と軽減税率
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会で成立、同日公布されました。概要には、消費税について次のようにあります。
これにより、再来年(2017年)の4月1日、消費税は10%に引き上げられることが確定したわけですが、同時に自民・公明両党は、食料品などの消費税率を低く抑える軽減税率の導入を目指す方針を固めました。
◆軽減税率ってなに?
軽減税率とは、特定の品目について税率を低く設定することです。消費税が10%に引き上げられる際、食料品など生活に欠かせない品目の税率を低く抑えることで、低所得者の負担を軽減することが目的です。
◆軽減税率が適用される品目は?
自民・公明両党は、「消費税軽減税率制度検討委員会」を設置し、その具体的な制度案を話し合っています。現在、その対象範囲として検討されているのが、「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」の3案(試案)です。
①「酒類を除く飲食料品」となると、対象となる範囲が広く、その減収額をどう穴埋めするかが問題です。
②「精米」は品目がわかりやすいというメリットはありますが、負担の軽減としては弱い印象です。
③「生鮮食品」の場合、冒頭の「即席みそ汁(粉末タイプ)」は該当しません。生みそタイプは軽減されて、粉末タイプはダメなのか。納豆やソーセージも加工食品なのでアウトでしょうか。
この疑問は既に挙がっていて、「朝食の食卓に並ぶ食品は対象にするべきだ」との考えから、納豆など一部の加工食品も品目に加えてはどうかという意見もあります。
再来年4月までに、日本の軽減税率がどのような内容になるのか、みそ汁(粉末タイプ)はいけるのか、注目したいと思います。