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謹賀新年 ~ 年始のご挨拶と今年の改正 ~


新年あけましておめでとうございます。

オリンピックイヤーとなる平成28年、今年もいろいろな税制改正があります。年始のご挨拶に代えまして2点に絞ってご紹介させて頂きます。

 

猿

 

1. 確定申告等における住民票の写し等の添付省略

今年から個人番号(マイナンバー)の運用が本格的に始まります。平成28年分の源泉徴収票や支払調書、確定申告書などには、マイナンバーを記載することになります。その関係で、確定申告の際の添付書類を省略できるものがあります。

 

  • ● 居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除や軽減税率)
  • ● 居住用財産の買換えや交換の場合の特例
  • ● 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)など

 

「住民票を確認する必要性がある」ということはつまり、住宅関係の特例に関する事項ということになります。マイナンバーの導入により市区町村の住民情報をダイレクトに利用できるため、これまでのように住民票の写しをわざわざ取り寄せる必要がなくなります。  

 

2. 国外居住親族の扶養控除のためのチェック強化

昨今の税制改正のトレンドの一つに、国際的な人やモノの移動に伴う課税の強化があります。既に昨年適用が始まった「国外転出時課税(居住者だった者が国外転出をする際に1億円以上の有価証券等を有する場合はその譲渡があったものとみなして所得税を課税する等)」もその一つです。 今年から適用されるもので、年末調整を担当している方などは注意しなければならないのが「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」です。これまでは、年末調整や確定申告で海外に住んでいる配偶者や親族について扶養控除を申請する際、基本的には扶養者である納税者の自己申告だけで適用が行われていましたが、今年からは下記が必要となります。

 

  • 1. 親族関係書類を扶養控除申告書又は確定申告書に添付又は提示すること
  • 2. 送金等関係書類を扶養控除申告書又は確定申告書に添付又は提示すること

 

1.により「親族関係を証明すること」、2.により「送金の事実があるなど生計同一を証明すること」が義務化されました。

 

この他にも多くの税制改正が行われます。気になる点などがございましたらどうぞ税理士にお問合せ下さい。  

 

今年もよろしくお願いいたします。      

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