今年は11月半ばから冬のコートを着用してます。脂肪という名の防寒具が年々蓄積されているのに、寒さには勝てないですね。
開業のお祝いを頂きました。本当にありがたいことで、気持ちが引き締まる思いです。
開業祝いに因んで、今日は個人に係る交際費について書いております(失礼を承知でなんでも題材にします)。法人の場合は取扱いが異なりますので後日にします。
ここでいう個人とは、不動産収入がある方(不動産所得)や、個人で事業を営んでいる方(事業所得)、あるいは副業収入があるサラリーマンの方(雑所得)などなどです。いずれの所得も、所得税法では「その年の総収入金額から必要経費を控除した金額=その年の所得金額」となっています。
では必要経費とはなんでしょうか?
<必要経費(山林所得を除く)>
必要経費に算入すべき金額は、不動産所得、事業所得又は雑所得の金額の総収入金額に係る①売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び②その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額とする(所得税法37条)。
・・・わかりにくいですね。
①は売上原価とあるように、収入金額を生み出すために直接つかったもの(例えば製造業でいうところの材料費)ですので、交際費は該当しないでしょう。
②は業務について生じた費用=業務関連費ですので、交際費はこちらに該当します。 このように、所得税法では交際費についての決め事があるわけではなく、あくまで必要経費とはどういうものかを規定しています。
その②へ続く。