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謹賀新年 ~ 配偶者控除と相続税の納税義務 ~


新年あけましておめでとうございます。

平成29年の税制改正では、配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されることになりそうです。

 

◆ようやく改正となるか-配偶者(特別)控除-

簡単にいうと、配偶者の税負担を増やさない「稼いでもOKな金額」が、103万円から150万円になります(配偶者特別控除は上限140万円が201万円になります)。ただし、所得制限が導入されますので、主な家計の担い手である方の年収によっては、今まで受けられていた控除額が減額になる、あるいは控除を受けられなくなる可能性もあります。

 

 

◆相続税-日本人にはより厳格に、外国人には条件緩和-

相続税と贈与税の納税義務者に改正が入る点にも注目しています。

これまでは日本国籍を有する相続人及び被相続人(つまり財産を残す側ともらう側の双方)が5年以上日本に住んでいない場合、国外にある財産に相続税又は贈与税はかかりませんでした。この条件が10年以上へと延長されることになりそうです。改正の背景には「相続税払いたくないから海外に住んでおこう」という租税回避行動があるようです。

反対に、日本国籍を有さない外国人については、一般的に日本で就労することを目的とした在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう)をしている場合、国外にある財産には相続税が課されないことになります。現在は日本に住所があるだけで国内外全ての財産に相続税がかかりますので、これは大きな改正です。

滞在visaの種類で課税対象になる財産が決まることになれば、これまで課税判断に際して無関係だったvisaとtaxのstatusが関連性を持つという意味で画期的です。

 

平成29年度税制改正大綱は1月に国会提出、3月下旬に法案成立、そして4月1日に施行となる予定です。

 

本年もよろしくお願いいたします。

 

 

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