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国外送金とマイナンバー


今年も所得税・贈与税の確定申告が終わりました。期限後申告(3月15日を過ぎての申告)や修正申告(当初した確定申告に修正があった場合)もあり、4月上旬になってようやく一段落です。

さて、今回は確定申告の最中で少々驚いたことをご紹介したいと思います。

 

  • ◆国外送金/受領にはマイナンバーが必要
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    仕事柄、国外に送金したり国外からの送金を受領したりする機会があるのですが、先日銀行から、「国外から送金がきているので個人番号(マイナンバー)を提出して下さい」と連絡がありました。

    マイナンバーといえば、税・社会保障・災害対策の3部門に限って今年から運用が始まったはず。なぜ国外送金にマイナンバーが必要なのかと驚いてしまいました。

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    調べてみたところ、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」なるものが改正されており、「国外送金等をする者は、その者の住所、氏名、個人番号及び国外送金の内容等を金融機関に提示し、金融機関はそれらを確認しなければならない」と定められているようなのです。

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  • ◆海外赴任者など非居住者の対応
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    マイナンバーは日本に住民票がある人に発行されます。ということは、海外で働いている非居住者はマイナンバーを持っていません。しかし、家族を日本に残して単身海外で働いている海外赴任者は数多くいらっしゃいます。このような非居住者の方々が、海外から日本にある本人口座に送金をしようとしたときに、「マイナンバーが確認できないので送金の受付ができません」となってしまうケースが出てくるのではないかと思います。

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    今後は日本に銀行口座を残して出国した方は、「日本にいる家族や友人の口座を経由して日本に送金する」、「一時帰国の際に住民登録をしてマイナンバーを発行してもらい、金融機関で一定の手続をしてから再出国する」等の方法が必要になるかもしれません。

    取扱いについては金融機関により対応が異なるようですので、各自ご利用の銀行等に確認する必要があるでしょう。

    以上、「知らない間にそんな事情になっていたのか」という経験でした。

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