12月の恒例行事として、近くの病院までインフルエンザの予防接種を受けに行ってきました。
病院で払うもの、といえば医療費。所得税法には医療費控除の規定があります。
これは、1年間に支払った家族の医療費が10万円(又は課税標準※¹の5%)を超えると、確定申告をすることで所得税が軽減される、という規定です。
さて、インフルエンザの予防接種にかかったお金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
<医療費控除>
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額(補てんされる部分の金額を除く。)の合計額のうち一定の金額※²を、その居住者のその年分の課税標準※¹から控除 する(所得税法73条)。
※¹簡単にいうと、所得金額の合計額のことです。:給与所得、事業所得、不動産所得、退職所得など。
※²医療費の額-10万円(又は課税標準の5%)
では、医療費に該当する支出とはどのようなものでしょうか。 <医療費の範囲>(所得税法施行令207条 一部抜粋)
次に掲げるものの対価のうち、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
- (1) 医師又は歯科医師による診療又は治療
- (2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入
- (3) 病院等へ収容されるための人的役務の提供
- (4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
- (5) 保健師等による療養上の世話
- (6) 助産師による分べんの介助
キーワードは、診療、治療、療養のために必要な費用であるか。と考えると、インフルエンザの予防接種はそうではありませんので、医療費控除の対象にはなりませんね。 一般的に、風邪やけがをしてお医者さんにかかった費用は医療費控除の対象になります。判断に迷う場合はどうぞ税理士にご相談下さい。