税務相談、相続相談、設立後の記帳・税務申告まで、親切丁寧にサポートいたします。

047-419-0643
(平日9:00〜17:00 お気軽にご相談ください。)

税ブログ About Tax

開業祝いに因んで個人の交際費のお話②


前回(その①)に引き続き、頂いた開業祝いに因んで、個人の交際費(必要経費)のお話です。
(WESTの焼き菓子を頂きました!)

IMG_1643

 

必要経費に関する重要な規定として、家事上の経費や家事関連費は必要経費には算入しないというものがあります(所得税法45条)。
友達に誕生日プレゼントをあげたとか、恋人と食事にいったとか、そういうプライベートな支出は必要経費には算入すべきではありませんね。では、プライベートと お仕事の両方の性質をもつ支出はどうなのか。次のような規定があります。

 

<家事関連費から除くもの>
①家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要部分を明らかに区分することができる場合における、その必要部分に相当する経費(所得税法施行令96条の1)

  • ②①のほか、青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(所得税法施行令96条の2)

 

両方の性質をもった必要経費の例として、賃貸アパートを自宅兼事務所にしている人を考えてみます。
家賃の全額が必要経費とは言えないけれど、事業に使っている面積や部屋数などから、必要部分を明らかに区分することができれば、その部分は必要経費に算入できるでしょう。

同様に、交際費についても、プライベートと仕事上のお付き合いの両方の性質をもつ支出がある場合は、その必要部分を明らかに区分することができれば、必要経費に算入できそうです。金額や頻度などの諸条件を考慮して総合的に判断する必要がありますので、判断が難しい場合は税理士に相談して頂きたいと思います。

まとめると、個人事業主の必要経費は、「業務に必要だということが客観的な事実と証拠に基づいて説明できるかどうか」に尽きるように思います。 交際費の支出をしたときは、必ず領収書をもらっておき、「どこの誰に対してどういう内容の支出をしたか」をメモしておくことをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください

047-419-0643

お問い合わせ

営業時間 9:00~17:00
土日・祝日定休

For foreign nationals living and working in Japan

English