新年あけましておめでとうございます。
平成27年1月1日は、相続税法の大改正の適用初日です。これにより、相続税を納めることになる人が増えるといわれています。
具体例として、両親と子1人の3人家族を考えてみましょう。仮に父が亡くなって相続が発生した場合、昨年までは、相続財産の価額が、
- ● 基礎控除5,000万+1,000万×2人(相続人の数=母と子)=7,000万円以下
のときは、相続税はかかりませんでした。
しかし、本日以後に発生する相続については、相続財産の価額が、
- ● 基礎控除3,000万+600万×2人=4,200万円
を超えるときには、相続税を納めなければならない可能性があります。
基礎控除額が7,000万→4,200万、つまり従来の6割になるわけですから、これは大きいといえるでしょう。
また、今年はいよいよマイナンバー(社会保障・税番号制度)が始まります。
平成27年10月から、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号12桁)が通知されます。マイナンバーの取り扱いについては、制度導入までに適切な管理体制の整備が求められます。
今年もよろしくお願いいたします。